相続登記はいつまでにやればいい?2024年義務化と過料のルールを解説

行政書士監修
監修:行政書士 田村仁志(登録番号 第26250869号)/滋賀トラスト行政書士事務所

「実家の名義変更を忘れていたけれど、いつまでにやればいいの」「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、罰則はあるの」。そんな疑問はありませんか。

これまでは放置していてもすぐに問題になることはありませんでしたが、現在は法律が変わり、相続登記は「義務」となりました。この記事では、義務化された相続登記の「期限」と「過料」のルール、放置するリスクを行政書士が解説します。

目次

相続登記は「3年以内」が義務になりました

不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続した相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に所有権移転登記(相続登記)をしなければならないと法律で義務付けられました。

つまり、親御さんが亡くなって自分が実家を相続することを知ってから、原則として3年以内に法務局で名義変更の手続きを行わなければなりません。遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日から3年以内が期限になります。

過去の相続も対象です(期限は2027年3月31日)

特に注意したいのが、義務化がスタートした2024年4月1日より「前」に発生した相続であっても、未登記のまま放置されている不動産は義務化の対象になるという点です。何年も前に亡くなった祖父の名義のままになっている土地なども対象となります。

期限が迫っています

過去の相続分については、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。「うちの実家、名義が祖父や父のままだった」という方は、これがまさに対象です。放置している不動産に心当たりがある方は、早めの確認をおすすめします。

期限を過ぎると「過料」の対象に

「もし、3年以内に相続登記をしなかったらどうなるの」と不安に思われる方も多いでしょう。法律では、相続人が正当な理由もなく不動産を未登記のまま放置し、期限内の手続きを怠った場合は、10万円以下の過料の対象となることが定められています。

ただし、期限を過ぎたら即座に過料が科されるわけではありません。法務局(登記官)からの催告に応じない場合に、裁判所へ通知され、過料が決定されるという流れになります。また、相続人の間で激しい争いがあり遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合など、「正当な理由」が認められれば過料の対象とはなりません。ただし、単に「面倒だったから」「知らなかったから」という理由は通用しないため、早めの対応が必要です。

「うちの実家は義務化の対象になるのか」も、無料相談でご確認いただけます。

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過料だけじゃない!放置する4つのリスク

実は、過料を受けないからといって安心できるわけではありません。不動産を未登記のまま放置することには、ご遺族にとって次のようなデメリットがあります。

  1. 自分の所有物であることを証明できない登記簿の名義が亡くなった方のままでは、相続人に所有権があることが第三者から見て分かりません。
  2. 不動産を売却できない「誰も住まないから実家を売りたい」と思っても、名義が亡くなった方のままでは買い手を見つけることが非常に難しくなります。売却の前提として、必ず相続登記が必要になります。
  3. 担保にして融資を受けられない将来、その不動産を担保にして銀行などからお金を借りようとしても、抵当権の設定登記ができないため、融資を断られる可能性が高くなります。
  4. 相続人が増え、手続きがさらに複雑になる放置している間に相続人がさらに亡くなると、次の相続が発生して関係者が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなります。

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」も

「相続人同士の話し合いが長引いていて、3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにない」という場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きも用意されています。

これは、自分が相続人であることを法務局へ申し出るだけで、ひとまず登記義務を果たしたことになる制度です。ただし、これはあくまで暫定的な対応であり、遺産分割協議がまとまった後は、別途3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。「期限には間に合わせたいが、話し合いが終わっていない」という場合の一時的な選択肢として覚えておくとよいでしょう。

相続登記の申請は「司法書士」の専門分野です

ここで一つ、正確にお伝えしておきたいことがあります。相続登記(法務局への所有権移転登記の申請)は、司法書士の独占業務であり、行政書士が単独で行うことはできません。

行政書士と司法書士、それぞれの役割

相続手続き全体を見ると、亡くなった方の戸籍謄本収集や相続人調査、遺産分割協議書の作成といった業務は行政書士が対応できますが、不動産の名義変更そのもの(登記申請書の作成・法務局への提出)は司法書士でなければ行えません

当事務所では、行政書士業務(戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書の作成など)は当事務所が担当し、相続登記そのものは同一フロアに併設する提携司法書士事務所が担当することで、お客様には「窓口一つ」でご依頼いただける体制を整えています。ただし、実際に登記を行うのは司法書士である点は誤解のないようお伝えいたします。

よくあるご質問

相続登記は行政書士に依頼できますか?
相続登記そのもの(法務局への登記申請)は司法書士の独占業務のため、行政書士が単独で行うことはできません。当事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などの行政書士業務を担当し、登記申請は提携する司法書士が担当する形でご依頼いただけます。
相続登記は本当に2024年から義務化されたのですか?
はい。2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続による不動産取得を知った日から3年以内の登記申請が義務になりました。
相続登記をしないまま名義人が亡くなったらどうなりますか?
相続人がさらに増えて権利関係が複雑になり、手続きの難易度が上がります。放置期間が長いほど、関係者全員の同意を得るのが難しくなる傾向があります。
相続登記を何年もしていない場合はどうなりますか?
2024年4月1日より前の相続であっても義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。放置している不動産がある方は早めの確認をおすすめします。
相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
司法書士報酬に加えて、登録免許税(原則、固定資産税評価額の0.4%)がかかります。不動産の評価額や件数によって異なるため、まずは無料相談でお見積りをご確認ください。
相続登記は自分でできますか?
ご自身で行うことも可能ですが、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など専門的な書類作業が必要です。お忙しい方や複雑な案件は、専門家への依頼をおすすめします。
田村仁志(行政書士)
田村仁志(行政書士登録番号 第26250869号)
行政書士・宅建士・FP・測量士補/滋賀トラスト行政書士事務所 代表

相続・終活分野を中心に、大津市・滋賀県全域でご相談に対応。戸籍収集や遺産分割協議書の作成などを担当し、相続登記は同一フロアに併設する提携司法書士事務所と連携して、死後事務委任契約から相続登記まで窓口一つでサポートします。

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まとめ
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則3年以内の申請が必要
  • 2024年4月1日より前の相続も対象で、期限は2027年3月31日
  • 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になる
  • 売却・融資・権利関係の複雑化など、過料以外のリスクも大きい
  • 話し合いが長引く場合は「相続人申告登記」という一時的な選択肢もある
  • 登記申請そのものは司法書士の独占業務。行政書士は戸籍収集などを担当し、司法書士と連携して対応する
まずは、お気軽にご相談ください
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受付時間 10:00〜18:00(木曜・日曜定休)/滋賀トラスト行政書士事務所
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