相続の相談は行政書士と司法書士どちらがいい?大津市での正しい依頼先の選び方

行政書士監修
監修:行政書士 田村仁志(登録番号 第26250869号)/滋賀トラスト行政書士事務所

「親が亡くなり相続手続きが必要になったけれど、専門家がたくさんいて誰に相談すればいいのか分からない」。大津市で相続に直面された方から、こうしたお悩みをよくお聞きします。

特に多くの方が迷われるのが「行政書士」と「司法書士」の違いです。どちらも法律の専門家ですが、それぞれ得意とする分野や、法律で認められている業務の範囲が異なります。この記事では、相続手続きにおける両者の違いと、正しい相談先の選び方を行政書士が解説します。

目次

行政書士の役割(身近な手続き・書類作成のプロ)

行政書士は、役所へ提出する書類の作成や、事実証明に関する書類作成のスペシャリストです。相続においては、「誰が相続人なのか」「どんな財産があるのか」をまとめ、預貯金等の解約手続きをスムーズに進めることを得意としています。

  • 相続人調査(戸籍の収集)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、相続関係を証明する一覧図(相続関係説明図)を作成します。
  • 財産調査と財産目録の作成預貯金や不動産、有価証券などを調べ、一覧表を作成します。
  • 遺産分割協議書の作成相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を、法的な書類にまとめます。
  • 預貯金や株式の解約・名義変更銀行や証券会社での面倒な名義変更や払戻しの手続きを代行します。
  • 自動車の名義変更亡くなった方の自動車の名義変更や廃車手続きを行います。

司法書士の役割(登記と裁判所提出書類のプロ)

司法書士は、法務局での「登記」手続きの専門家です。相続においては、不動産(土地や家屋)の名義変更において必須となる存在です。

  • 不動産の相続登記(名義変更)亡くなった方の実家や土地の名義を相続人に変更する手続きです。これは行政書士にはできない、司法書士の独占業務です。
  • 家庭裁判所での手続きサポート自筆の遺言書が見つかった際の「検認」手続きの申立てなど、家庭裁判所に提出する書類の作成を行います。

「うちの場合はどちらに頼めばいいか」も、無料相談でご状況をお伺いした上でご案内します。

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あなたはどちらに相談すべき?選び方の基準

では、実際に大津市で相続が発生した際、どちらに相談すればよいのでしょうか。目安となる基準をご紹介します。

相続財産の内容相談先の目安理由
実家や土地など不動産がある場合司法書士不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務のため必須
預貯金・株式・車などがメインで不動産がない場合行政書士名義変更(登記)が発生しないため、書類作成や解約手続きの代行を得意とする行政書士でスムーズに進められる
注意:どちらにも依頼できないケース

遺産の分け方をめぐって相続人同士で激しく揉めていて裁判(調停など)になりそうな場合は「弁護士」に、基礎控除額を超え相続税の申告が必要な場合は「税理士」に引き継ぐ必要があります。

迷ったら「ワンストップ対応」の事務所を選ぼう

ここまで違いを解説しましたが、現実の相続では「実家(不動産)もあるし、銀行口座も複数ある」というケースがほとんどです。

「それなら、不動産は司法書士に、銀行の手続きは行政書士にお願いして…と別々に探さないといけないの」と不安になるかもしれませんが、大切なのは、「他の専門家としっかり提携している、ワンストップ(窓口一つ)対応の事務所」を選ぶことです。

当事務所(行政書士)にご相談いただいた場合、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約といったベースとなる手続きは私たちが担当します。そして、不動産の名義変更が必要な部分については、当事務所から提携する司法書士へ引き継ぎ、連携して手続きを完了させます。お客様ご自身が、あちこちの専門家を探して同じ説明を繰り返す必要はありません。

よくあるご質問

相続は行政書士と司法書士、結局どちらに相談すればいいですか?
相続財産に不動産が含まれるかどうかが一つの目安です。ただし判断が難しい場合も多いため、ワンストップで対応できる事務所にまず相談するのが確実です。
行政書士に相続登記を依頼できますか?
相続登記そのもの(法務局への登記申請)は司法書士の独占業務のため、行政書士は単独で行えません。当事務所では提携する司法書士と連携してご依頼いただけます。
司法書士に戸籍収集や遺産分割協議書の作成も依頼できますか?
司法書士も相続登記に付随する範囲で対応することがありますが、書類作成や財産調査全般を専門とするのは行政書士です。事務所によって対応範囲が異なるため、事前の確認をおすすめします。
相続人同士で揉めている場合はどうすればいいですか?
遺産分割で対立があり調停や裁判に発展しそうな場合は、代理交渉ができる弁護士への相談が必要です。行政書士・司法書士は当事者間の代理人として交渉することはできません。
相続税の申告が必要な場合はどうすればいいですか?
相続税の申告書作成は税理士の専門分野です。基礎控除額を超える財産がある場合は、税理士への相談が必要になります。
田村仁志(行政書士)
田村仁志(行政書士登録番号 第26250869号)
行政書士・宅建士・FP・測量士補/滋賀トラスト行政書士事務所 代表

相続・終活分野を中心に、大津市・滋賀県全域でご相談に対応。戸籍収集や遺産分割協議書の作成などを担当し、相続登記は同一フロアに併設する提携司法書士事務所と連携して、死後事務委任契約から相続登記まで窓口一つでサポートします。

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まとめ
  • 行政書士は戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成・預貯金の解約などを担当
  • 司法書士は不動産の相続登記や、家庭裁判所提出書類の作成を担当
  • 不動産の有無が、相談先を選ぶ一つの目安になる
  • 紛争性がある場合は弁護士、相続税申告が必要な場合は税理士が窓口になる
  • 迷ったら、他士業と連携するワンストップ対応の事務所に相談するのが確実
まずは、お気軽にご相談ください
相談無料|出張費0円|明朗会計
受付時間 10:00〜18:00(木曜・日曜定休)/滋賀トラスト行政書士事務所
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