死後事務委任契約

SERVICE

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続き(死後事務)を、ご家族に代わって信頼できる第三者(専門家など)に、生前のうちにお願いしておく契約のことです。

ご自身が元気なうちに「誰に」「何を」任せるかを決めておくことで、ご希望どおりの最期を迎えることができ、残される方への負担も減らすことができます。

穏やかな光が差し込む室内のイメージ

こんな不安、ありませんか?

そのお悩み、
誰に頼ればいいのでしょう。

  • お葬式やお墓への納骨を、誰がしてくれるのか不安
  • 親族は遠方で高齢、迷惑をかけたくない
  • 入院費用の精算や自宅の片付けをどうすればいいか分からない
  • 万が一のとき、知らせてほしい人がいるが頼める人がいない
  • 公共料金やサブスクの解約を誰がやってくれるのか
  • そもそも、何から始めればいいか分からない

その「おひとり」ならではのご不安、
一人で抱え込まなくて大丈夫です。

死後事務委任契約でできること

「あとのこと」を、
ひとつずつ確実に。

死後事務委任契約では、主に以下のような手続きを、ご本人のご希望に合わせてオーダーメイドで代行します。
必要なものだけを選んでお任せいただけますので、あなたに合った形で備えることができます。

  • 01

    関係者への連絡

    あらかじめ指定された、ご親族やご友人などへのご逝去のご連絡、葬儀のご案内を行います。

  • 02

    行政機関等への諸手続き

    年金や健康保険の資格喪失(しかくそうしつ)手続き、各種証明書の返納など、役所への届出を代行します。

  • 03

    葬儀・納骨の手配

    ご希望の葬儀社やプランでのご葬儀、菩提寺(ぼだいじ)や霊園等への納骨・永代供養(えいたいくよう)の手配を行います。

  • 04

    未払い費用の支払い

    病院の医療費・入院費、介護施設等の利用料など、未払いとなっている費用を精算します。

  • 05

    各種サービスの解約・精算

    公共料金(電気・水道・ガス)、携帯電話、インターネット、各種サブスクリプション(定期購読)の解約手続きを行います。

  • 06

    遺品整理・賃貸物件の明渡し

    ご自宅に残された家財道具の整理・処分、パソコン等のデジタル遺品の整理、賃貸物件の解約と大家さんへの明渡しを行います。

※上記はほんの一例です。「こんなこともお願いできる?」というご希望があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言とのちがい

「遺言書があれば
大丈夫」ではありません

「遺言書を書いておけば、死後の手続きもすべてやってもらえるのでは?」

——実は、これはよくある誤解です。

遺言書は、ご自身の財産を「誰に・どれだけ・どのように譲るか」を決めるためのものです。遺言の内容を実現する「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」の主な役割は財産の分配などであり、お葬式や納骨の手配、病院代の精算、遺品整理といった「死後の事務手続き」を行う権限は、原則としてありません。

つまり、「財産の引き継ぎ」は遺言書で、「死後の具体的な手続きや片付け」は死後事務委任契約で準備しておく必要があります。

遺言書

財産の引き継ぎ

  • 誰に、どの財産を遺すか
  • 相続の割合の指定
  • 寄付・遺贈(いぞう)の指定

死後事務委任契約

死後の手続き・片付け

  • お葬式・納骨の手配
  • 役所への届出、費用の精算
  • 遺品整理、各種解約

この両方をセットで準備しておくことで、
死後のあらゆる問題に、万全の備えができます。

当相談室に依頼するメリット

はじめから最後まで、
ひとつの窓口で安心です。

  • 01

    行政書士+司法書士のワンストップ対応

    死後の事務手続きから、複雑な相続登記(不動産の名義変更)まで、提携する専門家が連携し、窓口ひとつでスムーズに対応いたします。あちこちの窓口を回っていただく必要はありません。

  • 02

    一貫担当制で安心

    ご相談から契約の締結、そして将来万が一の際の実行まで、ご本人の想いをしっかりと受け止めた担当者が、変わらず一貫してサポートいたします。

  • 03

    明朗会計

    あらかじめ必要な費用を算出し、契約書や見積書で明確にご提示します。あとから不透明な追加請求をすることはございません。

ご相談の流れ

ご相談から実行まで、
5つのステップです。

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    まずはご自身の状況やご希望、不安に思っていることをお聞かせください。ご相談は無料です。ご自宅までお伺いすることもできます。

  2. STEP2

    ご提案・お見積り

    ご希望を叶えるためのプランと、必要な費用(実費+報酬)のお見積りを、分かりやすくご提示します。ご納得いただいてから次へ進みます。

  3. STEP3

    ご契約(公正証書の作成)

    確実性を高めるため、公証役場にて「公正証書(こうせいしょうしょ)」で死後事務委任契約を結びます。契約時にお支払いいただくのは、契約書の作成にかかる費用のみです。

  4. STEP4

    万一のときの実行

    ご逝去のご連絡を受け次第、契約内容にもとづいて、各種の手続きを責任をもって実行いたします。

  5. STEP5

    費用の精算・完了報告

    手続きにかかった実費と報酬は、お客様の財産(遺産)から精算します。すべての事務が完了したのち、ご親族等へご報告いたします。

高額な「預け金」は、いただきません。

死後事務にかかる費用を、生前にまとめてお預けいただく必要はありません。契約時にお支払いいただくのは契約書の作成費用のみで、実際の費用は、亡くなったあとにお客様の財産から精算します。これにより、「預けたお金が戻ってこない」といったご心配がありません。

よくある質問

お客様から
よくいただくご質問

  • Q費用はどれくらいかかりますか?

    Aどのようなお葬式を希望されるか、遺品整理の対象となる家財の量はどれくらいかなど、ご希望の内容によって費用は変わります。そのため、まずはじっくりとお話を伺ったうえで、実費の概算と当相談室の報酬額を明確にしたお見積りをご提示します。なお、これらの費用を生前にまとめてお預けいただく必要はありません。

  • Q契約のときに、大きなお金を預ける必要がありますか?

    Aいいえ、その必要はありません。当相談室は「遺産精算方式」を採用しており、契約時にお支払いいただくのは契約書の作成費用のみです。手続きにかかる実際の費用は、亡くなったあとにお客様の財産から精算します。高額な預け金が戻らない、といったご心配がありませんので、安心してご利用いただけます。

  • Q親族がいるのですが、依頼してもよいのでしょうか?

    Aもちろん可能です。最近では、「子どもや兄弟はいるけれど、遠方に住んでいて負担をかけたくない」「親族と疎遠になっていて頼みづらい」といった理由から、あえて第三者である専門家に死後事務をご依頼される方が、とても増えています。

  • Qまだ元気ですが、早すぎませんか?

    A契約は、ご本人がしっかりとご判断できるうちにしか結ぶことができません。突然のご入院や体調の変化で「もう遅かった」となってしまう前の、お元気な今こそ、いちばん良いタイミングです。

まずは、お話を聞かせてください

その不安、
一人で抱え込まなくて大丈夫です。

ご自身の最期に向けた不安や、残される方へのご負担を少しでも減らしたい——。
そうお考えでしたら、どうぞお気軽に、一度ご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたにぴったりの安心プランをご提案いたします。

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