遺言の作成

SERVICE

遺言書作成サポート

遺言書とは、ご自身の財産を「誰に・どれだけ・どのように引き継ぐか」をご自身の意思で法的に定めておくためのものです。

「自分には大した財産がないから遺言なんて必要ない」と思われる方も多いのですが、実はそれは誤解です。財産の多い少ないに関わらず、誰に何を遺すかを明確にしておくことで、残されたご親族間での無用な争い(争族)を未然に防ぐことができます。また、おひとりさまがご自身の希望どおりに財産を遺すためにも欠かせない手段です。

木の机に整然と置かれた正式書類、印鑑、万年筆、老眼鏡、お茶。

こんな不安、ありませんか?

そのお悩み、
誰に頼ればいいのでしょう。

  • 自分で書いた遺言書、いざという時に無効にならないか不安
  • 疎遠な兄弟姉妹や甥姪に、自動的に財産が渡るのは避けたい
  • 法定相続人がおらず、財産が国庫に入ってしまうのではと心配
  • 遺言書を書くだけで、本当に自分の希望どおりになるのか分からない
  • 認知症になって銀行口座が凍結されたときの対策もしておきたい
  • 家族に迷惑をかけたくないが、誰に相談していいか分からない

このような遺言にまつわるご不安、
一人で抱え込まなくて大丈夫です。

CAN DO

遺言書でできること
(何を決められるか)

遺言書では、主に以下のようなことを決めることができます。

  • 01

    財産の分け方を決める

    「自宅は長男に、預貯金は妻に」といった具体的な財産の配分や割合を指定できます。

  • 02

    相続人以外へ財産を譲る(遺贈)

    ご親族以外の、お世話になった知人や息子の妻などに財産を譲ることができます。

  • 03

    公益団体などへ寄付をする

    ご自身の財産を、支援したいNPO法人や福祉団体などに寄付することができます。

  • 04

    ペットの世話をお願いする(負担付遺贈)

    「残されたペットの世話をしてくれることを条件に、財産を譲る」といった指定が可能です。

  • 05

    遺言の内容を実現する人(遺言執行者)の指定

    遺言書の内容どおりに名義変更や預貯金の解約手続き等を確実に行ってくれる人を、あらかじめ指定できます。

  • 06

    家族への感謝やメッセージを残す(付言事項)

    法的効力はありませんが、なぜそのように財産を分けたのかという理由やご家族への感謝の気持ちを綴ることで、残された方の納得感が高まり、争いを防ぐ効果があります。

TYPE

遺言書の種類
(自筆証書 vs 公正証書)

遺言書には主に、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。当相談室では、より確実で安全な「公正証書遺言」での作成を強く推奨しています。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
当相談室おすすめ!
作成方法 自分で全文を手書きする
(※財産目録はパソコン可)
公証役場にて、公証人が作成する
費用 かからない 手数料がかかる
無効になるリスク 高い
(書き方の不備等で無効になるおそれあり)
極めて低い
(法律の専門家が作成するため)
紛失・偽造リスク あり
(※法務局の保管制度を利用すれば防げる)
なし
(公証役場で原本を厳重に保管)
死後の家庭裁判所の手続き(検認) 必要
(※法務局の保管制度を利用した場合は不要)
不要
(死後、すぐに手続きを開始できる)

MERIT

当相談室に依頼するメリット

  • 01

    行政書士+司法書士のワンストップ対応

    遺言書の文案作成から、実際の相続時の不動産の名義変更(相続登記)まで、提携する専門家が連携して窓口一つでスムーズに対応いたします。

  • 02

    一貫担当制で安心

    ご相談から公証役場での作成、そして将来の実行まで、ご本人の想いをしっかりと受け止めた担当者が一貫してサポートします。

  • 03

    「死後事務委任契約」とセットで備えられます

    遺言書は「財産の引き継ぎ」を決めるものですが、お葬式や遺品整理の手配などはできません。「死後事務委任契約」と両方揃えることで、死後のあらゆる問題に対してすき間のない万全の準備ができます。

    死後事務委任契約について詳しく見る
  • 04

    明朗会計

    あらかじめ必要な費用を算出し、明確にご提示します。不透明な追加請求などはございません。

FLOW

ご相談から作成までの流れ

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    まずはご自身の財産状況やご希望、不安な点をお聞かせください。

  2. STEP2

    財産・ご希望の整理

    どのような財産があるかを調査し、誰に何を譲りたいかを整理します。

  3. STEP3

    遺言書の文案作成

    当相談室にて、法的に確実で、ご希望に沿った遺言書の原案(たたき台)を作成します。

  4. STEP4

    公証役場との調整

    公証人と文案のすり合わせを行い、作成日時の調整や必要な証人2名の手配を行います。

  5. STEP5

    公正証書遺言の完成

    公証役場に出向き(または公証人に出張してもらい)、内容を確認して署名・押印し、完成です。

FAQ

よくある質問(Q&A)

Q.財産が少なくても作る意味はあるのでしょうか?

A.はい、大いに意味があります。財産の多寡に関わらず、「誰に何を譲るか」を明確にしておくことで、残されたご親族間での無用なトラブル(争族)を防ぐことができます。

Q.一度書いた遺言書は、後から変更できますか?

A.はい、可能です。ご生存中であれば、いつでも遺言の方式に従って内容の全部または一部を撤回・変更することができます。状況や心境の変化に合わせて書き直すことができますのでご安心ください。

Q.自分で書いた遺言(自筆証書遺言)ではダメなのでしょうか?

A.ご自身で書くことも有効ですが、法律の定めに従っていないと無効になってしまうリスクがあります。当相談室では、確実に皆様の想いを実現できるよう、安全な「公正証書遺言」での作成を推奨しております。

Q.身寄りがなく相続人がいない場合はどうなりますか?

A.法定相続人が誰もいない場合、ご自身の財産は最終的に国庫に帰属する(国に納められる)ことになります。遺言書を作成しておくことで、国庫に入れるのではなく、お世話になった方や応援したい団体等へ財産を引き継ぐ(遺贈する)ことが可能になります。

まずは、お話を聞かせてください

その想い、
遺言書というかたちで残しませんか。

「誰に・何を遺すか」というご自身の意思を、確実なかたちで残したい――。
そうお考えでしたら、どうぞお気軽に、一度ご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたにぴったりの遺言書作成をサポートいたします。

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