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相続放棄の3ヶ月ルールとは?期限を過ぎたらどうなるか行政書士が解説
行政書士監修 監修:行政書士 田村仁志(登録番号 第26250869号)/滋賀トラスト行政書士事務所 親や親族が亡くなり、悲しむ間もなく直面する相続手続き。「もし、長年疎遠だった亡き親に多額の借金があったらどうしよう」とご不安を抱える方も少なくあり...
2026年7月27日
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