死後事務委任契約とは?滋賀のおひとりさまが知っておきたい仕組みと費用

行政書士監修
監修:行政書士 田村仁志(登録番号 第26250869号)/滋賀トラスト行政書士事務所

「自分が亡くなったあと、お葬式やお部屋の片付けは誰がしてくれるのだろう」。おひとりさまが増える中、そんな不安を抱える方が増えています。

この記事では、亡くなったあとの手続きを元気なうちに託しておける「死後事務委任契約」について、仕組み・できること・費用の目安を行政書士がわかりやすく解説します。

目次

死後事務委任契約とは何ですか?

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなったあとに発生するさまざまな事務手続き(死後事務)を、元気なうちに信頼できる第三者に任せておく契約です。ご家族がいれば当たり前のように行ってくれる「亡くなったあとの後片付け」を、ご家族の代わりに専門家が責任を持って実行する仕組みだと考えてください。

遺言書だけでは足りません 遺言書は「財産を誰に・どれだけ譲るか」を決めるものです。お葬式の手配や部屋の片付け、病院代の精算などは遺言書ではカバーできません。おひとりさまの終活では、遺言書と死後事務委任契約をセットで準備することで、死後のあらゆる場面にすき間なく備えられます。

どんな人が利用していますか?

当事務所へのご相談でも、次のようなご事情の方が多くいらっしゃいます。

  • 身寄りのない方(天涯孤独の方)
  • 親族はいるが、疎遠になっている方
  • 兄弟や甥姪はいるが、遠方在住・高齢で迷惑をかけたくない方
  • 同性パートナーや事実婚の方(法律上の家族ではないため手続きを断られるトラブルを防ぎたい方)

死後事務委任契約でどこまで頼めますか?

死後事務委任契約はオーダーメイドの契約です。ご希望に合わせて、次のような手続きを自由に組み合わせられます。

  • 関係者への死亡の連絡(あらかじめ指定したご親族・ご友人へ)
  • 遺体の引き取りと葬儀・納骨(直葬のみ・散骨などのご希望にも対応)
  • 行政機関への諸手続き(年金・健康保険の資格喪失手続きなど)
  • 未払い費用の精算(医療費・介護施設利用料など)
  • 公共料金・携帯電話・インターネットなどの解約と清算
  • 遺品整理と賃貸物件の明け渡し

できないこと(財産の分配)

預貯金や不動産を「誰にどう分けるか」を決める効力はありません。財産の分配は遺言書の役割です。死後事務委任契約はあくまで「事務手続きの実行」を託すものだと押さえておきましょう。

費用はどれくらいかかりますか?

死後事務にかかる費用は、大きく分けて「専門家への執行報酬」「葬儀・納骨などの実費」「公証役場の手数料」の3つで構成されます。ここでは、当事務所の執行報酬の目安をご紹介します。

①死後事務の執行報酬(必要な手続きだけをお選びいただけます)

ご逝去後に実際に行う手続きの報酬です。委任される範囲はご希望に合わせてお選びいただけます。

委任内容報酬
ご逝去直後の緊急対応(駆けつけ・遺体引取り・関係者連絡・死亡届/火葬許可取得)150,000円
葬儀・火葬・収骨の手配(喪主代行)110,000円
納骨・埋葬・永代供養・散骨の手配77,000円
病院・介護施設の費用清算・退去手続き33,000円/件
賃貸住宅の解約・明け渡し管理77,000円
住居内の遺品整理・データ消去(業者手配・立会)77,000円
公共料金(電気・ガス・水道)の解約・精算16,500円/件
通信(携帯・固定・ネット)の解約22,000円/件
各種行政届出・資格証・免許証の返納16,500円/件
金融機関・証券口座の解約・払戻33,000円/件
クレジットカード・サブスクの解約16,500円/件
SNS・メールアカウントの削除16,500円/件
関係者への死亡通知1,650円/件

②まとめてお得な、一式パッケージ

「何をどこまで頼めばいいか分からない」という方には、定額のパッケージプランがおすすめです。

プラン報酬主な内容
シンプルプラン440,000円緊急対応+直葬手配+主要な解約手続き(5項目程度まで)
スタンダードプラン715,000円緊急対応+葬儀・納骨+住居整理+各種解約一式
フルサポートプラン990,000円〜上記すべて+金融・行政手続き・通知まで包括対応

※業務別に個別積算するより割安です。上記は専門家報酬の目安であり、葬儀費用・納骨費用などの実費は別途かかります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案します。

実費・預託金はどうやって準備しますか?

死後事務にかかる費用は、生前に「預託金」として預けておく方法が一般的です。過去には預託金の使い込みや事業者の倒産といったトラブルも起きているため、運営資金と分けて管理(分別管理)されているかを必ず確認しましょう。当事務所では信託口座や提携士業口座の利用により分別管理を徹底しています。「手元に現金を残したい」という方には、遺言書とセットで、亡くなったあとの遺産から精算する方法もご案内できます。

ご自身に合った費用プランは、状況により異なります。まずは無料相談でお気軽にご確認ください。

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ご相談から契約までの流れは?

  1. ご相談(無料)ご自身の状況やご不安をお聞かせください。
  2. ご提案・お見積りご希望を叶えるプランと、明確な費用の内訳をご提示します。
  3. ご契約公証役場にて、確実性の高い「公正証書」で契約を結びます。
  4. 定期的なご連絡ご契約後も定期的に状況をお伺いし、万が一に備えます。
  5. 死後事務の実行ご逝去のご連絡を受け次第、契約内容にもとづき手続きを実行し、ご関係者へご報告・精算します。

よくあるご質問

死後事務委任契約は誰でもできますか?
はい、判断能力があれば年齢や家族構成にかかわらず結ぶことができます。おひとりさまに限らず、ご家族がいる方が「念のため」に利用されるケースもあります。
死後事務委任契約でできないことは?
預貯金や不動産などの財産を「誰にどう分けるか」を決めることはできません。財産の分配をご希望の場合は、別途遺言書の作成が必要です。
死後事務委任契約の費用の相場はどれくらいですか?
実費・専門家報酬・公証役場手数料の合計で、内容により大きく異なります。まずは無料相談でお見積りをご確認いただくのが確実です。
死後事務委任契約は途中で解除できますか?
契約内容や状況によって解除できる場合があります。個別のご事情によって異なりますので、まずはご相談ください。
死後事務委任契約と遺言の違いは何ですか?
遺言書は財産の分け方を決めるもの、死後事務委任契約は葬儀や解約などの事務手続きを託すものです。両方をセットで準備すると、死後のあらゆる場面に備えられます。
田村仁志(行政書士)
田村仁志(行政書士登録番号 第26250869号)
行政書士・宅建士・FP・測量士補/滋賀トラスト行政書士事務所 代表

相続・終活分野を中心に、大津市・滋賀県全域でご相談に対応。同一フロアに併設する司法書士事務所と連携し、死後事務委任契約から相続登記まで一貫してサポートします。

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まとめ
  • 死後事務委任契約は、亡くなったあとの事務手続きを元気なうちに託しておける契約
  • 財産の分配はできないため、遺言書とセットで備えるのが安心
  • 費用は実費・報酬・公証役場手数料で構成され、預託金の分別管理の有無が重要
  • 一人で抱え込まず、まずは無料相談で状況を整理することが第一歩
まずは、お気軽にご相談ください
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