親や親族が亡くなり、悲しむ間もなく直面する相続手続き。「もし、長年疎遠だった亡き親に多額の借金があったらどうしよう」とご不安を抱える方も少なくありません。
マイナスの財産(借金など)を引き継がないための手段が「相続放棄」ですが、この手続きには法律で定められた厳格な「タイムリミット」が存在します。この記事では、相続放棄の「3ヶ月ルール」の基本から、期限を過ぎてしまった場合のリスク、失敗しないための注意点を行政書士が解説します。
相続放棄の「3ヶ月ルール(熟慮期間)」とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、「初めから相続人ではなかった」ことにする法的な手続きです。これにより、預貯金などのプラスの財産を受け取れない代わりに、借金などのマイナスの財産も一切背負わなくて済むようになります。
しかし、いつまでも相続放棄ができるわけではありません。民法915条1項では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続を承認するか、放棄するかを決めなければならないと定められています。
これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。原則として、親などが亡くなった事実と、自分が相続人になったことを知った日から、3ヶ月しか猶予がないのです。
要注意!「遺産をもらわない」=相続放棄ではありません
ご相談の現場で非常に多い勘違いが、「遺産分割協議で『私は財産は何もいりません』と他の親族に伝えたから、相続放棄したことになっている」というものです。
これは単なる「事実上の放棄」に過ぎず、家庭裁判所で行う法的な「相続放棄」とは全く異なります。法律上の相続放棄の申し立てを行わない限り、あなたの相続人としての地位は失われません。
3ヶ月の期限を過ぎたらどうなる?
もし、3ヶ月の期限内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしなかった場合、法律上は「相続を単純承認したもの」とみなされてしまいます(民法921条2号・法定単純承認)。単純承認とは、借金を含むすべての財産を無制限に引き継ぐことを意味します。つまり、気付いた時には親の多額の借金を自腹で返済しなければならないことが確定してしまうのです。
【例外】どうしても間に合わない場合や、後から借金が発覚した場合
「財産があちこちに散らばっていて、3ヶ月以内に借金の調査が終わらない」といった場合には、事前に家庭裁判所へ申し立てることで、この3ヶ月の期間を「伸長(延ばす)」してもらえる制度があります(民法915条1項ただし書)。
また、3ヶ月を過ぎてしまった後でも、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある」場合には、判例(最高裁昭和59年4月27日判決)により、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。しかし、例外が認められるハードルは高いため、まずは「期限内の手続き」が大原則だとお考えください。
絶対NG!相続放棄ができなくなる「してはいけない行動」
3ヶ月の期限内であっても、ある行動をしてしまうと「相続を単純承認した」とみなされ、もう相続放棄ができなくなってしまう大きな落とし穴があります。
代表的なNG行動は「相続財産の処分」(民法921条1号)です。
- 亡くなった方の預貯金を解約して使ってしまった、引き出して費消した
- 亡くなった方名義の不動産や自動車を名義変更したり、売却したりした
- 相続人同士で遺産分割協議を行ってしまった
「よかれと思って家財道具を処分した」「少しだけ生活費として預金を引き出した」という行為でも、状況によっては「財産を処分した」とみなされる危険があります。相続放棄を少しでも検討している場合は、遺産には手を付けず、現状維持を心がけてください。
相続放棄の申述書は「家庭裁判所に提出する書類」にあたるため、その作成そのものは司法書士または弁護士の業務範囲となり、行政書士が行うことはできません(司法書士法73条1項)。
行政書士が対応できるのは、戸籍謄本の収集、相続関係説明図の作成、財産調査、手続きの流れの整理といった周辺サポートまでです。当事務所では、こうした事前準備をしっかりお手伝いした上で、申述書の作成・提出については提携する司法書士や弁護士へおつなぎします。
よくあるご質問
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- 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きが必要
- 「財産はいらない」と口頭で伝えるだけでは、法的な相続放棄にはならない
- 期限を過ぎると、借金を含むすべての財産を引き継ぐ「単純承認」とみなされる
- 期限内でも、遺産の処分(使い込み・名義変更・遺産分割協議など)をすると相続放棄ができなくなる
- 調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所への申し立てで期間を伸長できる

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