一人暮らしで死後事務委任契約をするにはどうすればいい?ケース別に必要な備えを解説

行政書士監修
監修:行政書士 田村仁志(登録番号 第26250869号)/滋賀トラスト行政書士事務所

「万が一、自分が倒れたり亡くなったりしたら、自宅の片付けや葬儀は誰がしてくれるのだろう」「身寄りがないので、自分が亡くなった後の手続きが心配」。一人暮らしの高齢者世帯が増える中、こうした不安を抱える方が増えています。

このような不安を解消する仕組みが「死後事務委任契約」です。この記事では、死後事務委任契約の基本から、おひとりさまの状況別に必要な備え、具体的な手続きの流れまでを行政書士が解説します。

目次

そもそも「死後事務委任契約」とは?

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続き(死後事務)を、生前のうちに信頼できる第三者(専門家など)へ託しておく契約です。

民法653条1号では、通常の委任契約は「委任者の死亡」によって終了すると定められています。しかし、死後事務委任契約では「本人が死亡しても契約を終了させない」という特約を設けることで、亡くなった後の手続きを確実に実行してもらうことができます(最高裁平成4年9月22日判決)。

  • 死亡時の連絡・火葬許可の申請手続き
  • 遺体の引き取り、葬儀・埋葬・納骨・永代供養の手配
  • 入院医療費や介護施設利用料などの未払い債務の清算
  • 電気・ガス・水道や携帯電話、インターネット等の解約・清算
  • 自宅(賃貸アパートなど)の遺品整理・家財処分と、明け渡し
  • 健康保険証や年金証書の返納、資格喪失手続き等の行政手続き

これらは本来、家族や親族がいれば当然のように行ってくれることですが、頼れる人がいないおひとりさまの場合、事前に契約で定めておかなければ誰も行うことができません。

【ケース別】おひとりさまの状況に応じた「必要な備え」

「おひとりさま」と一言で言っても、ご家族や親族との関係、ご自身の希望によって必要な備えは異なります。代表的な4つのケースをご紹介します。

  1. ケース① 相続人となるご親族がいない方必要な備え:死後事務委任契約+公正証書遺言(清算型)相続人がいない場合、財産は何もしなければ最終的に国のものになります。「お世話になった人や団体に寄付したい」という場合は、財産を現金化して未払い債務を支払い、残金を寄付する「清算型遺言」にして、死後事務を行う専門家を遺言執行者に指定しておくと、片付けから寄付までをトラブルなく完結させられます。
  2. ケース② 親族はいるが「疎遠」「頼みたくない」方必要な備え:死後事務委任契約+受任者と遺言執行者を同一の専門家にする疎遠な親族が「勝手に葬儀をした」などとクレームを入れてくる感情的なトラブルを防ぐため、契約は証拠力の高い「公正証書」で結びます。遺言執行者と死後事務の受任者を同じ専門家にしておくことで、権限の重複による揉め事を防げます。
  3. ケース③ 親族はいるが「遠方」または「高齢・病気」で頼めない方必要な備え:死後事務委任契約(専門家への委任)+親族への事前説明実務手続きは専門家に丸ごと任せておき、ご本人の逝去時・手続き完了時に、その親族へスムーズに連絡や報告が行くように設定しておくことで、親族に負担をかけずに安心を届けられます。
  4. ケース④ 「夫婦二人」や「ご兄弟姉妹」で暮らしている方必要な備え:お互いに死後事務委任契約を同時に結んでおくどちらか片方が先に亡くなった際、残されたもう一人も高齢や病気で手続きができない、という事態が起こりえます。双方が元気なうちに、それぞれ専門家と条件付きの死後事務委任契約を結んでおくことが安心につながります。

「自分の場合はどのケースに近いか」も、無料相談でご状況をお伺いした上でご案内します。

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「任意後見・死後事務委任・遺言」の3点セットが安心な理由

おひとりさまの終活で知っておいていただきたいのが、「死後事務委任契約だけでは、生前(認知症になった時)のサポートはできない」ということです。人の老後から最期にかけては、段階的に必要なサポートが変わります。

備えタイミング役割
任意後見契約生前・判断能力の低下時介護施設との契約や財産管理をサポート。本人の死亡と同時に職務が終了し、葬儀や片付けはできない
死後事務委任契約亡くなった直後〜片付けお葬式、納骨、未払い費用の清算、遺品整理を実行
遺言書(公正証書遺言)死後事務完了後手元に残った財産を誰に引き継ぐか(寄付するか)を法的に決定

この3つの制度は、どれか1つが欠けても「すき間」が生まれてしまいます。ライフステージや健康状態に合わせ、この3つを1つのセットとして、同じ専門家に依頼しておくことが、切れ目のない終活につながります。

死後事務委任契約を結ぶまでの5ステップ

  1. 無料相談・希望のヒアリング専門家に、ご家族関係や現在の体調、「お葬式はどうしたいか」「お骨はどこに納めてほしいか」といった具体的な希望を相談します。
  2. 必要書類の収集と見積りの作成戸籍謄本や、財産の状況がわかる資料を集め、将来の手続きに必要な「実費」と「専門家の報酬」の見積書を作成します。
  3. 契約書案の作成と内容のすり合わせご本人の希望をすべて反映させた契約書案を作成し、一つひとつの条項を丁寧に確認します。
  4. 公証役場での「公正証書」の作成病院や葬儀社へ「自分が正当な代理人である」と証明できるよう、公証役場で公正証書にして作成するのが実務上の鉄則です。
  5. 契約完了・見守り開始将来の手続き費用に充てる預託金をお預かりし、信託口座など安全な分別管理のもとで、定期的な安否確認を行いながら万が一に備えます。
国のガイドラインに沿った事業者選びを 2024年6月には、内閣官房・消費者庁・厚生労働省など関係府省庁により「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定され、身元保証・死後事務サービスを行う事業者が守るべき事項が整理されました。契約を検討する際は、こうしたガイドラインに沿った運営を行っているかも、事業者選びの目安にしてください。

よくあるご質問

独身でも死後事務委任契約はできますか?
はい、独身の方はもちろん、配偶者やお子様がいる方でも契約できます。むしろ、頼れるご家族がいない方にこそおすすめしています。
身寄りのない人が死後事務委任契約をするにはどうしたらいいですか?
まずは専門家への無料相談で、ご自身の希望や状況をお伺いします。財産状況によっては、遺言書とのセットもご提案します。
一人暮らしで死後事務委任契約をするにはどうしたらいいですか?
ご自身のケース(身寄りの有無、親族との関係など)によって必要な備えが異なります。まずはご自身の状況を専門家に相談することから始めましょう。
任意後見契約と死後事務委任契約の違いは何ですか?
任意後見契約は生前の判断能力低下時のサポート、死後事務委任契約は亡くなった後の手続きを担うものです。任意後見の権限は本人の死亡で終了するため、両方の備えが必要です。
ペットのことも死後事務委任契約で頼めますか?
ペットの譲渡先の手配などを契約内容に含めることも可能です。ご希望があれば契約時にご相談ください。
田村仁志(行政書士)
田村仁志(行政書士登録番号 第26250869号)
行政書士・宅建士・FP・測量士補/滋賀トラスト行政書士事務所 代表

相続・終活分野を中心に、大津市・滋賀県全域でご相談に対応。同一フロアに併設する司法書士事務所と連携し、死後事務委任契約から相続登記まで一貫してサポートします。

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まとめ
  • 死後事務委任契約は、特約により本人の死後も契約を存続させられる仕組み
  • おひとりさまの状況(身寄りの有無・親族との関係)によって、必要な備えは異なる
  • 任意後見・死後事務委任・遺言の3点セットで、生前から死後までの備えが完結する
  • 契約は公正証書で結ぶのが実務上の鉄則で、預託金の分別管理も重要な確認ポイント
まずは、お気軽にご相談ください
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受付時間 10:00〜18:00(木曜・日曜定休)/滋賀トラスト行政書士事務所
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