行政書士監修
「遺言書をしっかり書いたから、自分の死後の手続きは誰かがやってくれるはず」「死後事務委任契約を結んだから、財産の処分も任せられるよね」。終活のご相談で、こうしたお声をよく耳にしますが、実はこれは大きな誤解です。
結論から言うと、おひとりさまがすき間のない備えをするには「遺言書」と「死後事務委任契約」の両方が必要です。なぜ両方必要なのか、それぞれ何ができて何ができないのかを行政書士が解説します。
目次
「遺言書」と「死後事務委任契約」の決定的な違い
この2つは、まったく別の役割(権限)を持った「車の両輪」のような関係です。
| 遺言書 | 死後事務委任契約 | |
|---|---|---|
| 役割 | 財産を「誰に・どれだけ譲るか」を決める | 亡くなったあとの事務手続きを任せる |
| できること | 相続分の指定、寄付(遺贈)、遺言執行者の指定など | 遺体の引き取り、葬儀・納骨の手配、未払い費用の精算、遺品整理など |
| できないこと | お葬式や納骨の手配、遺品整理などの事務作業 | 残った財産を誰に譲るかを決めること |
遺言書「だけ」ではダメな理由
例えば「全財産を甥に譲る」という遺言書を書き、行政書士を遺言執行者(遺言の内容を実現する人)に指定したとします。
しかし、遺言執行者の仕事はあくまで「財産の引き継ぎ」です。亡くなった直後に病院へ遺体を引き取りに行ったり、お葬式を手配したり、住んでいたアパートの遺品整理をしたりする権限は、原則として遺言執行者にはありません。
身寄りのない方ほど重要な問題
ご家族がいればこうした死後事務を当然のように行ってくれますが、身寄りがない方や親族と疎遠な方の場合、遺言書だけでは「誰がお葬式を出し、誰が部屋を片付けるのか」という最も切実な問題が解決できません。
死後事務委任契約「だけ」ではダメな理由
逆に、死後事務委任契約だけを結んで、専門家にお葬式や遺品整理をお願いしたとします。専門家は契約に基づいて滞りなく死後事務を行ってくれますが、それらが完了した後にご本人の預貯金(財産)が余った場合、その財産を「お世話になった団体へ寄付してほしい」と契約書に書いてあっても、法的な効力はありません。財産の処分を決めることができるのは「遺言書」だけだからです。
遺言書がないと、財産の行き先は選べません
遺言書がない場合、余った財産は法定相続人に渡るか、相続人が誰もいなければ、最終的に国庫に納められることになります。ご自身の希望どおりに財産を活かしたい場合は、遺言書が必要です。
両方をセットにする最大のメリットと注意点
このように、おひとりさまの終活においては、「死後の事務手続き(死後事務委任契約)」と「財産の引き継ぎ(遺言書)」の両方をセットで備えておくことで、初めて安心を得ることができます。
依頼する専門家は「同じ人」にするのが鉄則です
セットで備える際、実務上で非常に重要なポイントがあります。それは、「遺言執行者」と「死後事務の受任者」を同一の専門家(または法人)に依頼するということです。
権限が重複するとトラブルになることも
例えば、遺言書の作成をA弁護士に頼み、死後事務委任契約をB団体と結んだとします。遺言者が亡くなった後、A弁護士が「遺言に基づいて遺産の預貯金を換金し、家財道具を処分しよう」としたところ、すでにB団体が「死後事務として遺品整理を進めてしまい、換金できるはずの財産を捨ててしまった」というような、権限の重複による深刻なトラブルが起こる可能性があります。遺言執行と死後事務を同じ専門家に任せておけば、誰が何をするかで揉めることなく、スムーズに手続きを完了させることができます。
よくあるご質問
死後事務委任契約と遺言の違いは何ですか?
遺言書は財産を「誰に譲るか」を決めるもの、死後事務委任契約は葬儀や解約などの「事務手続き」を任せるものです。役割がまったく異なるため、両方を備えておくと安心です。
遺言書に死後事務委任契約の内容を書いたらどうなりますか?
遺言書には財産の分配についての法的効力はありますが、葬儀の手配などの事務行為を記載しても、法的な強制力を持たせることはできません。別途、死後事務委任契約として結んでおく必要があります。
遺言執行者と死後事務の受任者は別の人でもいいですか?
法律上は可能ですが、権限が重なる場面で連携がとれず、トラブルになるケースがあります。同一の専門家に依頼することをおすすめします。
相続人がいない場合、財産はどうなりますか?
遺言書がない場合、相続人がいなければ財産は最終的に国庫に納められます。特定の方や団体に財産を譲りたい場合は、遺言書の作成が必要です。
死後事務委任契約は遺言書とセットで結ぶべきですか?
身寄りのない方や、財産の分配についてもご希望がある方には、セットでの準備をおすすめしています。ご状況によって必要な組み合わせは異なるため、まずはご相談ください。
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まとめ
- 遺言書は「財産の行き先」、死後事務委任契約は「死後の事務手続き」を担う、役割の異なる備え
- 遺言書だけでは、葬儀の手配や遺品整理などの事務作業を頼む相手がいない
- 死後事務委任契約だけでは、余った財産の行き先を法的に決められない
- 遺言執行者と死後事務の受任者は、同一の専門家に依頼するとトラブルを防げる
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