行政書士監修
「自分が亡くなったあとのお葬式や部屋の片付けは、誰に頼めばいいの?」大津市にお住まいのおひとりさまや、お子様のいらっしゃらないご夫婦から、こうしたご相談を多くいただきます。
死後事務委任契約を検討する際、一番悩むのが「誰を受任者(任せる相手)にするか」です。この記事では、ご友人に頼む場合のリスクから、弁護士・司法書士・行政書士の違い、失敗しない選び方までを解説します。
目次
そもそも受任者に資格は必要なの?友人でもいい?
死後事務委任契約の受任者になるために、特別な資格や届出は必要ありません。そのため、法律上は長年のご友人や趣味の仲間に頼むことも可能です。
しかし、実務上は「友人・知人」に頼むのはあまりおすすめできません。死後事務はご逝去直後のご遺体の引き取りから、役所への届出、葬儀の打ち合わせまで、専門的な知識と迅速な行動が求められるからです。
実務に不慣れだと高額出費のリスクも
手続きに不慣れで「死亡届」の提出ができず火葬が遅れてしまうと、ご遺体を長期間保存することになり、ドライアイス代だけで1日1〜2万円の追加費用が発生するなど、思わぬトラブルを招く恐れがあります。いざという時に確実に動いてくれる、死後事務に精通した専門家への依頼が安心です。
行政書士・司法書士・弁護士の違い
専門家に頼む場合、どの士業に依頼するのがよいのでしょうか。それぞれの本来の専門分野と、終活における特徴を見ていきましょう。
| 士業 | 本来の専門分野 | 終活における特徴 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 紛争解決(裁判・代理交渉) | 親族間で激しい遺産争いが確実に予想される場合に向くが、他士業より費用が高額になる傾向 |
| 司法書士 | 法務局での登記手続き | 複数の不動産を所有し、死後の複雑な相続登記(名義変更)が必要な場合に頼りになる |
| 行政書士 | 役所提出書類・遺言書/契約書の作成 | 紛争のない事案で、公正証書による契約書作成から役所手続き・日々の見守りまでフットワーク軽く対応 |
注意!「士業なら誰でもいい」わけではありません
専門家を選ぶ際の重要なポイントがあります。それは「相続に詳しい士業だからといって、死後事務のプロとは限らない」ということです。
実は、「遺言の執行(預貯金や不動産を相続人に引き継ぐこと)」と「死後事務の執行(お葬式や納骨、未払い費用の清算、遺品整理を行うこと)」は、実務上かなり内容が異なります。相続税や登記手続を日常的に行っている士業であっても、葬儀社や遺品整理業者との手配・調整、お寺への納骨の依頼といった「現場の死後事務」には知識や伝手がない、というケースは珍しくありません。
実際によくあるお話
「遺言書の作成を頼んだ先生に死後事務も頼もうとしたら、専門外だと断られてしまった」というお話もよく耳にします。契約前に、死後事務の実務まで対応できるかを必ず確認しましょう。
大津市で死後事務を任せる相手を選ぶポイント
大津市で安心して死後事務を任せられる専門家を選ぶ際は、士業の「肩書き」だけで決めるのではなく、次の3点をチェックしてください。
- 死後事務の「実務経験」が豊富かお葬式の手配や遺品整理など、死後事務特有の実務に精通し、関連業者とスムーズに連携できる体制があるか。
- 大切なお金(預託金)を安全に管理しているか事前にお預かりする費用を、自社の運営資金とは厳格に分けた「分別管理(信託口座等の利用)」で安全に守っているか。
- 話をじっくりと聞いてくれるかおひとりさまならではの不安に寄り添い、希望する最期の形を親身になって一緒に考えてくれるか。
よくあるご質問
死後事務委任契約は誰に依頼すればよいですか?
資格上は誰でも受任者になれますが、実務上は死後事務に精通した専門家への依頼をおすすめします。ご事情に応じて行政書士・司法書士・弁護士のどれが適するかが変わります。
死後事務委任契約は友人・知人でもできますか?
法律上は可能ですが、迅速な役所手続きや葬儀手配など専門知識が求められる場面が多く、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。
行政書士は死後事務委任契約をできますか?
はい、行政書士は契約書の作成から役所手続きまで対応できます。紛争性のない事案であれば、フットワーク軽く対応できるのが特徴です。
死後事務委任契約の受任者は誰になりますか?
契約で指定した個人または法人(専門家など)が受任者となります。契約時にご自身の希望に合わせて選ぶことができます。
遺言書を作った専門家にそのまま死後事務も頼めますか?
専門分野によっては対応できない場合があります。遺言の執行と死後事務の執行は実務が異なるため、契約前に死後事務まで対応可能か確認しましょう。
あわせて読みたい
まとめ
- 受任者に資格は不要だが、実務上は死後事務に精通した専門家への依頼が安心
- 弁護士・司法書士・行政書士はそれぞれ得意分野が異なる
- 「相続に詳しい=死後事務のプロ」とは限らないため、実務経験の確認が重要
- 実務経験・預託金の管理体制・親身な対応の3点で選ぶことが失敗しないポイント
まずは、お気軽にご相談ください
相談無料|出張費0円|明朗会計
受付時間 10:00〜18:00(木曜・日曜定休)/滋賀トラスト行政書士事務所

コメント