「突然の病気やケガで入院することになったけれど、身元保証人を頼める親族がいない」「老人ホームに入りたくても、保証人がいなければ入所を断られてしまうの」。そんな不安はありませんか。
実は、国や厚生労働省は「身元保証人がいないことだけを理由に、入院や入所を拒否してはならない」という厳格なルールを定めています。しかしその一方で、実際の医療・介護現場では実務上の必要性から今もなお身元保証人を求めざるを得ないジレンマを抱えています。この記事では、国が定める対応ルールと、身寄りがない方が安心して医療や介護を受けるための具体的な生前の備えを行政書士が解説します。
法律上のルール:身元保証人がいなくても入院・入所は「拒否できない」
まず、最も重要な法的な結論をお伝えします。国(厚生労働省)のルールでは、「身元保証人がいないこと」だけを理由に入院や入所を断ることは原則として禁止されています。
病院におけるルール(医師法上の「応招義務」)
医師法第19条第1項には、医師は診療の求めがあった場合、「正当な事由」がなければこれを拒んではならないという「応招義務」が定められています。厚生労働省が平成30年4月27日に各都道府県へ発出した通知(医政医発0427第2号)では、「入院に際し、身元保証人等がないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する」と明確に指導されています。
つまり、命や健康に関わる医療機関において、保証人がいないという理由だけで入院を断ることは法律違反(応招義務違反)となるのです。
介護施設におけるルール
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの福祉施設においても同様です。厚生労働省は、福祉施設に関する法令や各施設の基準省令を根拠に、「入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」との見解を示しています。保証人の有無のみを理由に入所を断ったり、それを理由に退所を求めたりすることは、制度上認められていません。
なぜそれでも現場は求める?病院や施設が抱える「5つの本音」
法律や行政のルールがそうなっている一方で、現実にはどうでしょうか。総務省行政評価局が令和5年8月に公表した「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」等によると、病院・介護施設の9割前後が「入院・入所の希望者に身元保証人を求めている」との結果が報告されています。
なぜ、病院や施設はルールを理解していながらも身元保証人を必要とするのでしょうか。その背景には、身寄りのない患者や入所者が亡くなったり、意思疎通ができなくなったりした際に、現場が直面する次のような課題があります。
- 費用の支払い保証(経済的担保)入院費や施設利用料が滞った際の清算や未払いリスクの回避。
- 遺体の引き取り・死後事務万が一お亡くなりになった際、ご遺体を誰が引き取り、お葬式や納骨を誰が行うのか。
- 医療行為への同意(身上監護)意識を失ったり認知症が進行したりした際の、急な治療方針の選択や手術への同意。
- サービス提供方法の選択・決定・相談どのような介護やリハビリを行うかなど、日常生活や身上保護における意思決定の支援。
- 緊急時の入退院手続き・居室の明け渡し急な転院手続きや、お亡くなりになった後に部屋に残された遺品(残置物)の片付け・明渡し手続き。
病院や施設は「無制限に負担を負えるボランティア機関」ではありません。身元保証人がいなければ、未払い費用のリスクを抱えるだけでなく、お亡くなりになった後の手続きや片付けなどを病院・施設側が代わりに負担しなければならなくなります。そのため、ルール上は断れないと知りつつも「何とかして身元保証人(またはこれに代わる窓口)を立ててほしい」というのが、現場の偽らざる本音なのです。
国が策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」とは?
「身寄りのない高齢者が急増している現実」と「病院や介護施設が負わされる過度な負担」という板挟みの中で、民間企業やNPO、士業などが身元保証や死後事務を代行するサービスが急速に拡大しました。しかし、サービス内容は事業者ごとにバラバラで、過去には大手の公益法人が利用者の預託金を使い込んで経営破綻する社会問題(日本ライフ協会の破綻問題など)も発生しました。
そこで国(関係省庁)は、おひとりさまが安心してこれらのサービスを利用できるよう、2024年(令和6年)6月、事業者が守るべき適正な経営指針として「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。
- 切れ目のない「終身サポート」の推奨生前の日常生活支援や財産管理、身元保証から、死後の手続き(葬儀・片付け)まで、利用者の希望に沿ってトータルでカバーすることを求めています。
- 預託金の「分別管理」の徹底葬儀費用や施設清算用として事前に事業者にお金を預ける「預託金」について、事業者の固有財産とは完全に区別し、信託口座などで分別管理を行うことを求めています。
- 契約の透明性と説明義務判断能力が低下しやすい高齢者を対象とするため、契約内容や不当な寄付の誘導(利益相反行為)がないか、慎重に契約手続きを行うよう定めています。
身元保証人がいないおひとりさまが取るべき「具体的な解決策」
身寄りがなく、病院や施設への入院・入所を検討している方が、現場からも歓迎され、ご自身も安心を手に入れるためには、国が推奨する「生前から死後まで切れ目のないサポート契約」を信頼できる専門家(行政書士など)と生前に整えておくことが、最も確実な解決策です。
- 任意後見契約(生前の手続き・支払いの備え)将来、判断能力が不十分になったときに、あらかじめ指定した任意後見人が、入院費や施設費用の支払い(財産管理)や、介護サービス・施設の入所契約(身上保護)を行います。これにより、病院や施設側は「将来、契約や支払いがストップするリスクがなくなる」ため、身元保証人がいなくても安心して受け入れやすくなります。
- 見守り契約(日々の安否確認の備え)元気な今のうちから、専門家と定期的な連絡(週に1回の電話や、毎月の面談など)を行う契約です。日々の健康状態を専門家が把握することで、認知症の初期症状や体調不良にいち早く気づき、適切なタイミングで任意後見や必要な医療へと橋渡しできます。
- 死後事務委任契約(亡くなった後の片付けの備え)亡くなった直後の遺体の引き取りから、希望する葬儀・納骨、アパートの退去・遺品整理までを、専門家が法的な代理権を持って実行する契約です。病院や施設、大家さんは「死後の後片付けや遺体引き取りの心配」から解放されます。
よくあるご質問
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- 身元保証人がいないことのみを理由とする入院・入所拒否は、法律上認められない
- それでも現場が保証人を求めるのは、支払い・死後対応・意思決定などの実務上の不安があるため
- 2024年策定の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が、事業者選びの目安になる
- 任意後見・見守り・死後事務委任の3つを組み合わせることで、病院や施設にも安心を示せる

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