相続登記

SERVICE

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、お亡くなりになった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更するための手続きです。2024年4月から法律で義務化され、正当な理由なく手続きを行わないと過料(10万円以下)の対象となる場合があります。

当相談室は、同じオフィス内に司法書士が在席しています。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった行政書士業務から、登記申請を担う司法書士まで、その場で連携。窓口ひとつで、ご相談から相続登記の完了までをスムーズに進められます。

相続登記の手続きイメージ(権利証・印鑑・書類)

こんなお困りごと、ありませんか?

不動産の名義、
そのままにしていませんか。

  • 親名義のままの実家の土地・建物を、どうすればいいか分からない
  • 相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればいいのか不安
  • 手続きに必要な戸籍や書類の集め方が分からない
  • 相続人が複数いて、誰がどの不動産を引き継ぐか決まっていない
  • 登記を放置しているうちに、相続人がさらに増えてしまった
  • 司法書士と行政書士、どちらに頼めばいいのか分からない

そのお悩み、窓口ひとつで
相続登記の完了まで解決いたします。

CAUTION

相続登記の義務化と、
放置する4つのリスク

ご実家や土地などの不動産を引き継いだご遺族から、「手続きが面倒だから」「誰も住む予定がないから」と、名義変更(相続登記)を後回しにしてよいかというご相談をよくいただきます。しかし現在は法律が変わり、不動産の名義変更は「義務」です。放置し続けると、思わぬペナルティや大きな不利益を被る可能性があるため注意が必要です。

法律で「3年以内」の相続登記が義務化されました

不動産を相続した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」と法律(不動産登記法)で義務付けられました。正当な理由もなくこの手続きを怠り、未登記のまま放置した場合は、過料(罰則)の対象となる可能性があります。

不動産の名義変更を放置する「4つのリスク」

  • リスク 01

    自分の所有物だと証明できない

    登記簿の名義が亡くなった方のままでは、相続人に所有権があることが第三者から見て分かりません。

  • リスク 02

    不動産を売却できない

    「誰も住まないから実家を売りたい」と思っても、名義が亡くなった方のままでは買い手を見つけることが非常に難しくなります。売却の前提として、必ず相続登記が必要です。

  • リスク 03

    担保にして融資を受けられない

    将来その不動産を担保にして銀行などから借入をしようとしても、抵当権の設定登記ができないため、融資を断られる可能性が高くなります。

  • リスク 04

    税金の負担が増えることがある

    建物が未登記の場合、軽減措置を受けられないなど、税金面で不利益が生じることがあります。手続きの遅れが思わぬ出費につながる場合もあります。

「どうすればいいか分からない」時は、丸ごとお任せください

「誰の名義にするか(遺産分割)が決まっていない」「遠方の不動産で手続きに行けない」といった理由で立ち止まっている方は、お早めにご相談ください。当相談室では、同じオフィス内の司法書士と連携し、相続人調査(戸籍収集)から遺産分割協議書の作成、法務局での相続登記までを「窓口ひとつでワンストップ対応」いたします。複雑な手続きはすべて専門家にお任せいただけます。

FLOW

相続登記完了までの流れ

  1. STEP 1

    ご相談(無料)

    どの不動産を、誰の名義に変更したいかなど、現在の状況やご希望をお聞かせください。何から手をつければいいか分からなくても問題ありません。

  2. STEP 2

    相続人・不動産の調査

    必要な戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、登記事項証明書や固定資産評価証明書などで対象となる不動産を正確に把握します。

  3. STEP 3

    遺産分割協議・協議書の作成

    相続人の皆様で「どの不動産を誰が引き継ぐか」を話し合っていただき、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として作成します。

  4. STEP 4

    登記申請書の作成・法務局へ申請

    同じオフィス内の司法書士が、必要書類をもとに登記申請書を作成し、法務局へ相続登記を申請します。煩雑な手続きはすべてお任せいただけます。

  5. STEP 5

    登記完了・書類のご返却

    登記が完了したら、新しい権利証(登記識別情報)や、お預かりした書類一式をご返却し、完了のご報告をいたします。

FAQ

相続登記に関するよくあるご質問

ご相談の前に、お客様から多く寄せられるご質問をまとめました。

  • Q相続登記の義務化は、いつから始まったのですか?

    A

    2024年4月1日から義務化されました。注意が必要なのは、施行日より前に発生した相続も対象となる点です。過去に名義変更をしないまま放置している不動産がある場合も、原則として手続きが必要となりますので、お早めにご相談ください。

  • Q相続登記は自分でもできますか?

    A

    ご自身で手続きをすることも可能です。ただし、相続人を確定するための戸籍収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など、専門的で手間のかかる作業が多くあります。不備があると法務局で補正が必要になり、何度も足を運ぶことになりかねません。確実かつスムーズに進めたい場合は、専門家へのご依頼をおすすめします。

  • Q登記の手続きは行政書士でもできるのですか?

    A

    法務局への相続登記の申請は、司法書士が行う専門業務です。当相談室では、同じオフィス内に司法書士が在席しているため、戸籍収集や遺産分割協議書の作成といった部分を当相談室が、登記申請を司法書士が担当し、その場で連携いたします。窓口はひとつで、ご相談から登記完了までスムーズに進められます。

  • Q遠方にある実家の不動産でも手続きをお願いできますか?

    A

    はい、対応可能です。不動産が遠方にある場合でも、登記申請は管轄の法務局に対して行いますので、お客様がその土地まで足を運ぶ必要はありません。必要な書類のやり取りなども含め、当相談室がサポートいたしますので、ご安心ください。

  • Q費用はどのくらいかかりますか?

    A

    費用は、不動産の評価額や数、相続人の人数、必要な手続きの内容によって異なります。主に、登録免許税などの「実費」と、専門家の「報酬」で構成されます。当相談室では、事前に内容を確認したうえで明確なお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。不透明な追加請求はありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

まずは、お話を聞かせてください

その名義変更、
後回しにせずご相談ください。

「義務化されたと聞いたが、何から始めればいいか分からない」
「親名義のままの実家を、どうにかしたい」――そんな状態でも大丈夫です。
初回のご相談は無料です。同じオフィス内の司法書士と連携し、
ご相談から相続登記の完了まで、窓口ひとつで丁寧にサポートいたします。

お電話でのご相談はこちら(相談無料) ☎ 077-572-8827 スマートフォンの方は、番号をタップするとそのままお電話がかけられます。 受付 10:00〜18:00/木曜・日曜定休

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